日本韓国語教育学会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「日本韓国語教育学会」(The Japan Association for Korean Language Education)
と称する。
第2条(目的)
本会は日本における韓国語教育の発展および普及に資することを目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を行う。
1. 学術誌の刊行
2. 学術大会の開催
3. 韓国語教授法および教材の開発
4. 韓国語教育のための学術資料や情報の提供
5. 韓国語教師のための実践的な学術情報などの発信
第4条(事務局)
本会の事務局は、当分の間、東京都新宿区中落合にある目白大学外国語学部韓国語学科に置く。
第5条(支部)
本学会の支部は、理事会の承認を経て各地区等に置くことができる。
第2章 会員
第6条(会員種類)
本会の会員は、一般会員、賛助会員、名誉会員、学生会員の4種とする。
第7条(会員資格)
1. 一般会員と学生会員は、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続を経て、本会に登
録された個人、および団体とする。
2. 賛助会員は、本会の趣旨に賛成し、本会のために財政的援助を与える個人その他
で、理事会の承認を経て、本会に登録されたものとする。
3. 名誉会員は、韓国語の教育・研究において顕著な功績の認められる個人で、理事
会の推挙により、会員総会において承認されたものとする。
第8条(会員の権利と義務)
1. 会員は、諸種の会合および事業の通知を受け、学術誌の配布を受ける。また、事
業に参加することができる。
2. 個人会員は、所定の手続を経て、研究集会または学術誌上においてその研究を発
表することができる。
3. 学生会員は、選挙権および被選挙権を有しない。
4. 会員は、所定の年会費を納める義務を負う。
第3章 役員
第9条(役員会の構成)
役員会は、会長、顧問、副会長、常任理事および監査を以て構成し、会長はその議長
となる。常任理事は、業務理事と地区理事および各委員長とする。
第10条(役員の選考と任期)
1. 会長と監査は、総会で個人会員の互選による。
①会長候補は、会長候補選考委員会の推薦を受けなければならない。
②会長候補選考委員会は、副会長、常任理事を以て構成し、2人以上の会長候補者
を選考し、総会に推薦する。選考委員長は、筆頭副会長が担う。
2. 会長は、副会長と常任理事を指名委嘱する。なお、必要に応じ、学会外から諮問
委員をおくことができる。
(ただし、第1期目の役員の選考に限っては、上記1、2項に拘束されず日本韓
国語教育学会設立委員の互選により決める。)
3. 役員の任期は2年とする。
4. 役員が欠けた場合における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(役員の職務)
1. 会長は、学会を代表し、その諸業務を企画・統括する。なお、会長は、役員会の
議長となる。
2. 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるときは、筆頭副会長がその職務を
代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3. 監査は、財政および会計の状況を監査し、理事会に報告する。
4. 業務理事として、総務理事、教育理事、研究理事、広報理事、国際理事を置く。
5. 地区理事として、北海道、東北、関東、信越・北陸、中部、近畿、中国・四国、
九州・沖縄の8地区に地区理事を置く。
6. 各委員長として、編集委員長と大会運営委員長を置く。
7. 総務理事は、学会の諸業務を総括する。
8. 教育理事は、韓国語教育の普及に努め、韓国語教師の教育力向上のために行う研
究会や研修会などの業務を企画し、運営する。
9. 研究理事は、韓国語教授法や教材の開発、およびその出版業務を企画し、運営す
る。
10. 広報理事は、学会の広報活動に関する諸業務を遂行する。
11. 国際理事は、学会活動のための国際的な渉外業務を遂行する。
12. 地区理事は、第11条5項に定められた各地区における会員を代表し、各地区での
研究会の諸業務を企画し、運営・統括する。
13. 編集委員長は、学会誌の編集及び刊行・発送の業務を総括する。また、編集委
員長は、編集委員若干名を個人会員の中より指名委嘱し、編集委員会を組織する。
14. 大会運営委員長は、学術大会の企画・運営に関する諸業務を総括する。また、
大会運営委員長は、大会運営委員若干名を個人会員の中より指名委嘱し、大会運営
委員会を組織する。
第4章 諸会議
第12条(総会の召集)
1. 定例会員総会は、年1回会長がこれを招集し、その議長となる。
2. 会長は、必要な場合に臨時会員総会を招集することができる。招集不可能の場合
は、郵便によって全個人会員の賛否を問うことができる。
3. 会長は、予め会員に案件を通知しなければならない。(ホームページ利用を可
とする)
第13条(総会の所掌)
総会は次の事項を議決する.
1. 会長、監査の選出に関する事項
2. 会則変更に関する事項
3. 歳入歳出の承認
4. 事業計画の承認
5. 学会活動や事業に係わる主要事項
第14条(総会の議決)
1. 総会は出席会員を以て開会する。
2. 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。
第15条(役員会の所掌)
役員会は次の事項を議決する。
1. 会則に規定された権限に関する事項
2. 総会より委任を受けた事項
3. 学会の活動や目的と係わる諸事項
第16条(委員会の所掌)
各委員会は次の事項を議決する.
1. 委員会の設置目的と係わる諸業務の計画および実行に関する事項
2. 役員会より委任を受けた事項
第17条(役員会の議決)
1. 役員会の定足数は全役員の過半数(委任状による参加者を含む)とする。
2. 役員会に欠席する者で、委任状を提出し、かつ予め書面により議事につき意思を
表示した者は、当該事項について議決に参加したものと認める。
3. 役員会の議決は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。ただし、役員会が重要事項と認めたものについては全役員の3分の2
以上の賛成を要する。
第5章 事業と活動
第18条(学会誌の刊行)
1. 学会誌は年1回刊行する。
2. 学会誌掲載論文の審査や編集、および刊行に関する事項は、編集委員会の責任の
下で行う。
第19条(学術大会)
学術大会を年1回以上開催する。
第6章 会計
第20条 (会計)
1. 本会の会計は、会費、補助金、寄付金、出版収入などを以てこれに当てる。
2. 会長は、予算案を作り、役員会の承認を得る。また、収支決算書を作り、監査委
員の監査を経て、役員会の承認を経たのち、会員総会に報告する。
3. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3年31日に終わる。
第7章 会則の変更
第21条 本会の会則の変更は、役員会の議決により、会員総会に報告する。
附記
本会則は2009年9月26日より施行する。
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